更新料無効判決とは
関西地方での 更新料無効判決が出ています。
(有効判決も出ています・・・がこれは報道されない。)
裁判は事例判決(個別に判断する。)ですので、すべてが無効になるわけではありません。
今回の問題点は、
更新料や敷金が高額で、
さらに敷金からの敷引き(終了時にもって差し引かれる:関西地方)があり
更新料が家賃の前払い分と認定されなかったことにあります。
http://www.koushinryou.net/
消費者契約法の登場により
事業者→消費者 の場合
その負担が合理的か?
消費者が理解していたか?
が重要になって参ります。
更新料(大家さん)は法定更新(そのまま居座って自動的に更新)時は不要であり、
更新手数料(不動産屋さん)も(当事者?優先的地位?借主の依頼?上)流動的ですので、
まずは
・更新料を合理的な金額にとどめ、
・更新料を含まない場合の賃料
更新料を別途払う場合の賃料 を説明し、
・法定更新の場合は更新料は必要ないのだが
法定更新(民法)では3ヶ月前の退出予告になってしまうのに対し、
合意更新であれば1ヶ月前で済むため安心な事を説明しご捺印頂く
ことが予防的に大事だと思います。


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