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不動産取得税

所有権取得後およそ2ヶ月後に(都道府)県税事務所様からお知らせが届く
(本来は不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、不動産取得税申告書に必要な書類を添えて、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告するのですが)

bud更地を取得の場合
・その時に請負契約書または建築確認済証が無い場合は一旦支払いweep(一時払い税額は軽減計算無しの評価額の2分の1の3%)その後還付を申請happy01

・請負契約書または建築確認済証があれば住宅完成時(3年以内)まで課税留保

bud年度内に分筆し、評価額が無い場合
・(都道府)県税税事務所様が分筆後評価額を算出し、その後お知らせが届く(2ヶ月よりもかかる場合あり)

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