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不動産の評価額

新築建物は
翌年までに市町村の担当者様が査定し決定いたします。
(不動産取得税(1回)・固定資産税(毎年)・都市計画税(毎年))

建物表示登記・建物所有権保存登記時は未確定の為
法務局決定の係数で課税
(各登録免許税(1回))

土地は
各市町村にて評価額を決定いたします。

路線価図とは
1㎡当たりの相続税の課税標準価格です。
この90%程度が固定資産税の評価額の目安です。

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