不動産の評価額
新築建物は
翌年までに市町村の担当者様が査定し決定いたします。
(不動産取得税(1回)・固定資産税(毎年)・都市計画税(毎年))
建物表示登記・建物所有権保存登記時は未確定の為
法務局決定の係数で課税
(各登録免許税(1回))
土地は
各市町村にて評価額を決定いたします。
路線価図とは
1㎡当たりの相続税の課税標準価格です。
この90%程度が固定資産税の評価額の目安です。

公正な表示により、自由で公正な競争を尊守します
宅建主任者の賠償責任を5000万円まで補償
宅地建物取引主任者賠償責任補償制度
« ローン特約とは | メイン | 契約締結の日とは »
新築建物は
翌年までに市町村の担当者様が査定し決定いたします。
(不動産取得税(1回)・固定資産税(毎年)・都市計画税(毎年))
建物表示登記・建物所有権保存登記時は未確定の為
法務局決定の係数で課税
(各登録免許税(1回))
土地は
各市町村にて評価額を決定いたします。
路線価図とは
1㎡当たりの相続税の課税標準価格です。
この90%程度が固定資産税の評価額の目安です。
コメント