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公道と私道の違いとは

不動産としての道の種類は

建築基準法上では下記 7種類 
(この道路のどれかに幅2m以上接道しなければ建物はたてられません。)

建築基準法
42条第1項1号  認定道路
公道
 4m以上の市や区の認定道路(道路法)
   〃   2号  開発道路
私道
 4m以上の開発道路で市や区に移管されていないもの(都市計画法等による道路)
   〃   3号  既存道路
公道・私道
 4m以上の昭和25年以前からの私道公道
   〃   4号  予定道路
公道
 2年以内に事業執行される予定の道路
   〃   5号  位置指定道路
私道
 4m以上の私道で道路位置指定の有るもの
 4m以上の指定建築線
42条第2項  2項道路
公道・私道
  4m未満の市や区の認定道路
   〃   ただし書き
(建築指導課に確認必要!!)

 但し書き通路
私道

上記以外で指定された道路状”空地” 
4m未満の指定建築線(昭和25年に廃止)によるもの

のように 公道・私道 いろいろな種類がありますが、

違いは

              公道        私道
建物建築         〇                私道持分が必要
通行権(人)  〇        〇
通行権(車)  〇        私道所有者全員の承諾書が必要
道路掘削         〇          私道所有者全員の承諾書が必要
埋設管   公設管が多い 私設管が多い(接続承諾書必要)

問題となるのは
他者の埋設私設管を使用・接続する場合の承諾書です。

下水管は
下水道法第11条(排水受忍義務)により、他人の敷地・私設管を利用する事が出来ますが、
上水道は
私設管接続の承諾が得られない場合、自力での敷設が必要となります。
(その場合も私道所有者全員の掘削承諾書が必要です。涙)

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