公道と私道の違いとは
不動産としての道の種類は
建築基準法上では下記 7種類
(この道路のどれかに幅2m以上接道しなければ建物はたてられません。)
| 建築基準法 | ||
|---|---|---|
| 42条第1項1号 | 認定道路 (公道) |
4m以上の市や区の認定道路(道路法) |
| 〃 2号 | 開発道路 (私道) |
4m以上の開発道路で市や区に移管されていないもの(都市計画法等による道路) |
| 〃 3号 | 既存道路 (公道・私道) |
4m以上の昭和25年以前からの私道公道 |
| 〃 4号 | 予定道路 (公道) |
2年以内に事業執行される予定の道路 |
| 〃 5号 | 位置指定道路 (私道) |
4m以上の私道で道路位置指定の有るもの 4m以上の指定建築線 |
| 42条第2項 | 2項道路 (公道・私道) |
4m未満の市や区の認定道路 |
| 〃 ただし書き (建築指導課に確認必要!!) |
但し書き通路 |
上記以外で指定された道路状”空地” 4m未満の指定建築線(昭和25年に廃止)によるもの |
のように 公道・私道 いろいろな種類がありますが、
違いは
公道 私道
建物建築 〇 私道持分が必要
通行権(人) 〇 〇
通行権(車) 〇 私道所有者全員の承諾書が必要
道路掘削 〇 私道所有者全員の承諾書が必要
埋設管 公設管が多い 私設管が多い(接続承諾書必要)
問題となるのは
他者の埋設私設管を使用・接続する場合の承諾書です。
下水管は
下水道法第11条(排水受忍義務)により、他人の敷地・私設管を利用する事が出来ますが、
上水道は
私設管接続の承諾が得られない場合、自力での敷設が必要となります。
(その場合も私道所有者全員の掘削承諾書が必要です。涙)


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