防火地域・準防火地域とは
防火地域とは
準防火地域とは
市街地の火災を防ぐ為に、みんなで下記の建物を建てましょう(建築基準法61条以下)と指定(都市計画法第9条第17項)された地域をいいます。
10㎡以下の増改築・移転も建築確認が必要です。
| 防火地域 (またがる時は厳しい地域が適用) | 2階まで 100㎡まで |
全体を | 耐火か 準耐火建築物に 火建築物に |
| 3階以上か 100㎡超 |
全体を | 耐火建築物に | |
| 例外 50㎡以内の平屋建付属建築物で 外壁軒裏が防火構造のもの、 2m以下の門・塀(2m超は不燃材で造るか覆う) |
耐火準耐火にしなくてもOK | ||
| 3m超か屋上の看板広告 | 主要構造部 | 不燃材で造るか覆う | |
| 準防火地域 (またがる時は厳しい地域が適用) | 2階まで 500㎡までの 木造建築物 |
外壁、軒裏 | 防火構造に (屋根は不燃材料、延焼の可能性ある外壁開口部に甲種防火戸か乙種防火戸かドレンチャーを設置) |
| 地上3階の建築物 500㎡まで |
全体を | 耐火か 準耐火建築物か 開口部の構造・面積と主要構造部を 政令の技術基準に適合させる(屋根は不燃材料、延焼の可能性ある外壁開口部に甲種防火戸か乙種防火戸かドレンチャー(:火災時にカーテン条の水幕をつくり延焼を防止)を設置) | |
| 500㎡超 1500㎡以下 |
全体を | 耐火か 準耐火建築物に | |
| 地上4階以上か 1500㎡超 |
全体を | 耐火建築物に |
*防火地域・準防火地域の利点
外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して建てることができます
(建築基準法第65条)
建築確認とは
大規模修繕・大規模模様替・都市計画区域内の新築・増改築・移転
(防火・準防火地域以外で10㎡以内の増改築と移転のみ建築確認不要)
をする際、工事前に工事の図面を提出し建築の確認をしてもらう事を言います。
また工事の完了後、届出を行い完了検査を受け、検査済み証の交付を受けると銀行借り入れや売却時の信頼性が増加します。


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