差押登記・仮差押登記とは
3種類
・任意競売に基づく差押・・・銀行が抵当権を実行し、これから競売始まりますよのマーク
・強制競売に基づく差押・・・判決や公正証書に基づく競売
↑この判決が出るまで、
『証拠・保証金ありますので仮に差し押さえてください。!!』
というのが仮差押
・公売競売に基づく差押・・・税金の回収の為の競売
いずれも(仮)差押登記以降に登記をしても・・・競落人(競売で買った人)の物
!!
非常に危険ですので残金決済時までに抹消できるか十分確認して下さい。
その他
・代位弁済で抵当権者が変わっている
・債権譲渡で『保証協会』・『債権回収機構』に抵当権者が変わっている
=競売開始・差押になる手前ですので危険
です。
(平成16年4月1日以降の賃貸契約では短期賃貸借(3年間猶予)の保護がありません。(6ヶ月で退去))


公正な表示により、自由で公正な競争を尊守します
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