不動産管理と弁護士法
不動産業者免許で出来ない事
弁護士法72条により
事件・示談交渉などで両当事者の中に入り
・『報酬を得る』 かつ
・『業とすること』
はできません。
最高裁大法廷(昭和46年7月14日)
『同条(72条)はたまたま、縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもって目すべき行為までも取り締まりの対象とするものではない。』
つまり
報酬を得ても業としない場合や
業としていても報酬を得ない場合のみ可能です。
(報酬も得ず、業にもしない場合も もちろんOK)
ですので
業としていて報酬も得ようとする場合(賃貸管理など)は
家賃督促文書や退出要求文書は大家様の名義にて送付し、
立ち退き交渉等は大家様との連絡役に徹する事が安全と思われます。
(また弁護士となる資格保有者も各弁護士連合会の名簿に登録されていない場合は『弁護士でない者』に該当します。)
当然当事者(大家さん・当事者企業の担当者・当事者企業の100%完全子会社担当者等)が交渉する事は可能と思われます。
行為 法的根拠 報酬目的 業として 弁護士法
賃貸契約締結 宅建業法 あり あり 〇
滞納賃料請求・回収 なし あり あり ×
どちらかなし 〇
賃料値上げ請求・交渉 なし あり あり ×
どちらかなし 〇
契約の解除 なし あり あり ×
どちらかなし 〇
立ち退き交渉 なし あり あり ×
どちらかなし 〇


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