昔の物件の欠陥の時効とは
最高裁の判例
・瑕疵担保による損害賠償請求権は引渡から10年間の消滅時効にかかる
平成13年11月27日最高裁判所判決
・生命や身体を危険にさらすような建物の瑕疵は不法行為責任とされ時効は20年
さらに直接の契約関係にない者でも、設計者や施工者に対して損害賠償請求が出来る
平成19年07月06日最高裁判所第二小法廷(おおっと 裁判官 漢(おとこ)です!!)
・契約の要素に錯誤(無過失)があって無効であるときは、消滅時効は無い
昭和33年6月14日最高裁判所
(物的・法的)瑕疵の損害賠償請求は 消滅時効 10年
不法行為 の瑕疵の損害賠償請求 消滅時効 20年
要素(重要部分)の錯誤(さくご:認識違い) 消滅時効 なし


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