借地権の承諾料とは
借地について変更がある場合は
・大家さんの承諾か
・これに代わる裁判所の許可(借地非訟裁判)
が必要となります。
そこで、承諾料が決定され、大家様に支払う必要がございます。
その承諾料とは・・・(あくまで、借地非訟裁判の判例ですが)
増改築承諾料・・・全面改築で 更地価格の3% 程度
部分改築・増築は程度により減額
(耐震改築でも承諾料必要)
条件変更承諾料・・・木造から鉄骨造・コンクリート造へ 更地価格の10% 程度
譲渡承諾料・・・借地権価格の10% 程度
更新料・・・裁判所は支払い義務はないとするが、
任意では借地権価格の5%、 更地価格の3% 程度
相続の場合は・・・
法定相続人の場合・・承諾料は発生しない。
特定遺贈・生前贈与の場合・・承諾料が発生


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