宅地建物取引業者とは
宅地建物取引業者免許が必要な行為とは
宅地・建物の
売買 交換 を自ら(自ら賃貸は免許不要)
売買 交換 賃貸 の代理・媒介を
不特定多数の人に 反復継続して行う場合必要です。
免許権者 事務所が1つの都道府県=都道府県知事
2つ以上の都道府県=国土交通大臣
宅地建物取引業者は
宅地建物取引主任者に
1.重要事項説明をさせ、
2.重要事項説明書への記名押印
3.契約書面への記名押印
をさせなければなりません。
また消費者を保護する為、
主たる事務所1000万円(従たる事務所 500万円)を供託(法務局に預けること)するか、はとマークの宅建協会のような保証協会へ加入(こちらも同様に1000万円まで損害を補償)する義務があります。
業者によって損害を被った場合、保証協会へ連絡すれば、業者との交渉が不調でも1000万円までは迅速に支払ってもらえます。
契約締結のルール
開発許可・建築確認取得前の契約はできません。
手付けを貸してはいけません。
業者が売主、買主が消費者の場合のルール
他人の宅地・建物は売買できません。
業者の事務所かお客様の自宅(お客様の申し出があった場合のみ)以外での契約はクーリング・オフの説明を受けた日から8日以内は契約解除できる。
損害賠償額の予定や違約金は20%まで。(超えた部分は無効)
瑕疵担保責任は2年以上のみOK。(新築の重要部分は10年)
手付金は未完成:5% 完成:10%まで。(それ以上は金融機関などの保全措置が必要)
引渡し後は所有権を買主名で登記する義務があります。


公正な表示により、自由で公正な競争を尊守します
宅建主任者の賠償責任を5000万円まで補償
宅地建物取引主任者賠償責任補償制度
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