外壁後退距離
敷地境界からの外壁後退距離
(最低限離さなくてはいけない距離)
0mまでOK 建築基準法65条((準)防火地区に耐火建築を建てる時のみOK)
※施工時・補修時・足場等隣地への立ち入りが必要ですので事前に
隣地使用承諾書取得が望ましい。
※また、民法では規制されており、建築基準法が優先されていると推測されているだけなので
隣地所有者から民法の規定(0.5m離す)について異議を申し立てない旨の承諾書取得することが望ましい。
0.5m以上 民法234条(上記以外すべて)
1(1.5)m以上 建築基準法54条(第1・2種低層住居専用地域内の指定区域)


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