最短30分無料見積り

フォトアルバム

仲介料無料以上のサービスで

  • 日本の不動産屋さんを親身!激安!一生涯!へチェンジ!

加盟している団体

  • 世田谷不動産はお客様の安全を最優先に考えております。
    85%の業者加盟の最大業界団体 (社)神奈川県宅地建物取引業協会 1000万円まで、損害を弁済    (社)全国宅地建物取引業保証協会神奈川地方本部 神奈川宅建協会 公正な表示により、自由で公正な競争を尊守します 不動産公取協 宅建主任者の賠償責任を5000万円まで補償 宅地建物取引主任者賠償責任補償制度 損保ジャパン 業者専用コンピュータ網で円滑取引 東日本レインズ

« 新築・中古は保証・保険をチェック! | メイン | 禁酒!禁煙!!禁コーヒー!?? »

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

居住用・買換える・譲渡損が出た場合
所有期間5年超・10年超
住宅ローン控除と併用可
(所得金額が3000万円以下の年に限る)
最長4年間控除(つまり会社の源泉徴収税額が戻ってくる)

house譲渡資産
現に自分が住んでいる住宅(引越し後3年後の年末まで可)・敷地(500㎡以上は減額)

downwardright

house買換資産
譲渡の前年か翌年に取得する自己居住用家屋・敷地
居住部分50㎡以上
翌年末までに自己が居住
年末に返済期間10年以上のローンが有る

dollar譲渡損失(例:1300万円)-他の土地建物譲渡益-他の譲渡益-一時所得-利子所得-配当所得-不動産所得-事業所得-給与所得(300万円)-雑所得-山林所得-退職所得
の順番に控除されます。(残り1000万円は翌年以降控除)

    譲渡収入(例.売った値段:3000万円)
-取得費(買った値段から減価償却費を控除+諸費用:4000万円+200万円)
-譲渡費用(売った時の諸費用:100万円)
=譲渡所得に係る損失額(-1300万円)

1年目
    譲渡所得に係る損失額(1300万円)-他の所得金額(300万円)=譲渡損失の金額(1000万円繰越控除対象の譲渡損失額)
所得税ゼロ→会社の年末調整にて源泉徴収税額が全額還付されます。

2年目
1000万円-300万円=700万円(翌年に繰越される譲渡損失額)
所得税ゼロ→会社の年末調整にて源泉徴収税額が全額還付されます。

3年目
700万円-300万円=400万円(翌年に繰越される譲渡損失額)
所得税ゼロ→会社の年末調整にて源泉徴収税額が全額還付されます。

4年目
400万円-300万円=100万円(ここで終了)
所得税ゼロ→会社の年末調整にて源泉徴収税額が全額還付されます。

5年目
通常の税額

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://www.typepad.jp/t/trackback/391850/20533343

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を参照しているブログ:

コメント

コメントを投稿