居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特例を受けるための要件
◎個人が売却年度1月1日に5年以上所有した家屋又は土地を
平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に譲渡する下記物件。
ア)現に自分が住んでいる住宅
イ)以前に自分が住んでいて、住まなくなった日から3年後の年度末(12月31日)までに譲渡される住宅
ウ)上記の住宅及び敷地(土地)
エ)災害により滅失したア)の敷地で、もし滅失しなかったら売却年の1月1日に所有期間5年を超えていた住宅の敷地(災害後3年後の年度末12月31日まで)
◎その個人が売却契約日の前日に一定の住宅ローンがあること。
◎繰越控除する各年度分の合計所得金額が3000万円以下であること。
◎譲渡先が、その個人の配偶者その他特別の関係者ではないこと。
繰越控除等限度額=住宅ローン残高-売却価格
この金額を3年間給与所得等から控除できます。
2000万円(控除限度額)=3000万円(住宅ローン)-1000万円(売却価格)の場合
1年目700万円(給与所得)-2000万円=所得税0円源泉徴収分全額還付 あと1300万円
2年目700万円(給与所得)-1300万円=所得税0円源泉徴収分全額還付 あと800万円
3年目700万円(給与所得)- 800万円=所得税0円源泉徴収分全額還付 あと0万円(3年で終了)
・・・でもわざわざ、住宅ローン残高が売却価格よりも高く、借金だけが残る(買換えで無い)売却をする人がいるんでしょうか?
また、売却時にローンをどうやって完済するんだろう・・・???


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